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記事No 2650
件名 Re: 受講料にかかる消費税
投稿日 : 2003/09/03(Wed) 08:53:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
マミさん

消費税は一部の例外(非課税として限定列挙されたもの、たとえば介護保険
や支援費事業など)を除き、対価性(財やサービスの見返りとしての対価の
こと)のあるすべての取引が課税対象となります。ですから、セミナーの受
講料は課税となります。セミナーの場合、多くは法人税では非収益として課
税されませんが、法人税と消費税では課税非課税の定義が異なりますのでご
注意下さい。

また。現行法では年間の課税売上が3千万円以内であれば納税義務がありま
せんが、来年の4月以降は、この免税点が1千万円に引き下げられます。こ
れまではほとんどのNPO法人は消費税は無関係(免税)でしたが、今後は
セミナーや受託事業で課税売上が1千万円を超える団体は納税義務が生じる
ことになります。

シーズでは、10月8日(まだ予定です)に今度の消費税法改正に関するセミナー
を開催しますので、首都圏の方は是非聞きに来てください。

           公認会計士・赤塚和俊

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