記事No |
: 266 |
件名 |
: Re: 回答補充 |
投稿日 |
: 2001/03/11(Sun) 12:40:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
いわさんへ
「請負業に関する通達」は、法人税基本通達15-1-29です。この通達
自体は、読んでも何を言っているのかよくわからないと思います。税務
研究会出版局というところから出ている「法人税基本通達逐条解説」と
いう本にわかりやすい例が掲げてありますので、それを引用します。
「例えば、「技芸教授業」においては、洋裁、和裁、着物着付その他特掲
されている「技芸」の教授のみが収益事業として課税されるのであるが、
特掲されていない技芸の教授を請け負うものについて、技芸教授業ではな
く、「請負業」として課税するということになれば、技芸教授業について
課税対象となる技芸を特掲した意味がないことになる。
このようなことから、本通達において、請負又は事務処理の受託として
の性格を有する事業であっても、その事業が、その性格からみて、請負業
以外に収益事業として特掲されている事業に該当するかどうかにより収益
事業の判定をなすべきものである場合、又はその請負業以外の特掲事業と
一体不可分のものとして課税すべきものであると認められるものである場
合には、たとえその請負業以外の特掲事業に当たらないからといって、改
めて請負業として課税対象にするというような解釈はとらないことが明ら
かにされているのである。」
ここでいう「請負業以外に収益事業として特掲されている事業(33業種
のうち、請負業を除く32業種)」が、私の言った「本来の業種区分」です。
NPO法上の本来の事業の意味ではありません。
ただし、NPO法人の行う人材養成事業は一般的には法人税法上の収益
事業には該当しないと解釈されますから、その一環として講師の派遣を行
っても、収益事業には該当しません。
仮に法人税法上の収益事業を行うとすれば、届出る税務署は法人の事務
所を所管する税務署となりますので、選択の余地はありません。
公認会計士・赤塚和俊