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記事No 2663
件名 Re: 予算の変更について
投稿日 : 2003/09/08(Mon) 15:29:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
中川さん

>  総会では、受託がすでに決まっているかのような説明でしたが、その後、
> 受託の失敗が確定してしまいました。このように、受託が決まっていない
> 事業については、今年度の予算に入れず、受託が決定した後に、補正予算
> を組むのが筋ではないかと考えます。

 私はそうではないと思います。確定事項だけで予算を組むのは不可能です。
予算はあくまで見込み、計画ですから予算通りいかないことも当然あります。

> しかし、このように、実在し得なかった予算を組んでしまった場合、理事
> 会に責任があるのでしょうか。それとも、承認してしまった総会の責任な
> のでしょうか。それとも、どちらの責任でもなく、この後、定款に基づき、
> 総会を開催し、予算の更正を行えば、それで終わる問題なのでしょうか。

上記のようにどちらの責任でもないと思います。もちろん、見込み違いをし
たことに関しての分析ないし反省は必要でしょうが。ただ、それが臨時総会
を開いて予算を更正するほどの問題でしょうか。

もちろん内容によっては臨時総会を招集するほどの重大な問題の場合もある
でしょうが、それは予算の組み替えが必要だからという理由ではなく、法人
の運営体制を根本から変更しなければならない(お尋ねのケースであれば、
専従者を解雇しなければならないとか、事務所を解約しなければいけない等)
事情を伴うときに臨時総会を開催という判断もあり得ると思います。

そもそも昨年のNPO法改正で「予算準拠主義」が撤廃されたのは、NPO
法人には予算準拠主義がなじまないことも多いという実態が反映されたもの
です。その上で、やはり予算が必要と判断されて予算を重視するという法人
も当然あっていいわけですが、形式的にとらわれる必要はないと思います。

            公認会計士・赤塚和俊

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