記事No |
: 267 |
件名 |
: Re: 回答補充 |
投稿日 |
: 2001/03/13(Tue) 06:01:00 |
投稿者 |
: いわ |
参照先 |
: |
赤塚さま:
> 「請負業に関する通達」は、法人税基本通達15-1-29です。
:
> ここでいう「請負業以外に収益事業として特掲されている事業(33業種
> のうち、請負業を除く32業種)」が、私の言った「本来の業種区分」です。
> NPO法上の本来の事業の意味ではありません。
どうもありがとうございます。
この32業種に,人材養成があるということですね。
人材養成以外の業種を知りたくなりました。
これは法人税基本通達15-1-29に書かれていますか?
> 仮に法人税法上の収益事業を行うとすれば、届出る税務署は法人の事務
> 所を所管する税務署となりますので、選択の余地はありません。
どうもありがとうございます。
それから,NPO申請時には,法人税法上の区分で事業計画を作れば
よいのでしょうか?
(伺ってばかりでどうもすみません)