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記事No 2674
件名 定款規定に反した入会金・会費の免除
投稿日 : 2003/09/11(Thu) 11:32:00
投稿者 主税
参照先
 質問1410「入会金・会費について」を拝見しました。
 これに関連して質問です。

 前提を説明します。
 私達は既存のNPO法人です。
 定款では役員について会費を免除する旨の規定を設けていません。
 逆に、個人会員と法人会員をもって社員とし、これらの会員は会費を
納めなければならないという規定を定款に設けており、役員は個人会員
になって頂いています。

 この場合、定款の変更によらないで、事後的に会費を免除することは
できますか?また、できるとして、どんな手続が必要でしょうか?

 宜しくお願いします。

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