記事No |
: 2674 |
件名 |
: 定款規定に反した入会金・会費の免除 |
投稿日 |
: 2003/09/11(Thu) 11:32:00 |
投稿者 |
: 主税 |
参照先 |
: |
質問1410「入会金・会費について」を拝見しました。
これに関連して質問です。
前提を説明します。
私達は既存のNPO法人です。
定款では役員について会費を免除する旨の規定を設けていません。
逆に、個人会員と法人会員をもって社員とし、これらの会員は会費を
納めなければならないという規定を定款に設けており、役員は個人会員
になって頂いています。
この場合、定款の変更によらないで、事後的に会費を免除することは
できますか?また、できるとして、どんな手続が必要でしょうか?
宜しくお願いします。