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記事No 2677
件名 「理事会主導型定款」例の評価と「理事長主導型定款」例?
投稿日 : 2003/09/13(Sat) 03:34:00
投稿者 申請中のNPO理事
参照先
(A)「理事会主導型定款」に関しての質問、及び、
(B)「理事長主導型定款」で認証されたNPO法人の実例が有りましたら
   ご照会下さい。        (申請中のNPO法人の理事より)
(A)C’sブックレットシリーズ No.7.「NPO法人定款マニュアル」(品切れ・
改訂版2004年発行予定)を、東京ボランティアセンター・市民活動情報
資料センターで閲覧させていただきました。
「理事会主導型定款例」に関して質問したい事が有りますので宜しくお願い
申し上げます。(現在、申請は総会型です)
「理事会主導型」と思われるNPO団体の定款を参考にして下記のような定款例
(総会と理事会の役割分担の箇所)を想定してみましたが、監督官庁(東京都)
の認証(定款の変更の場合)を得られるかをお尋ねいたしたく、
質問箱に投書いたします。宜しくお願い申し上げます。

(1)(総会の権能)
 第○条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)監事の選任
(4)その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
2.総会は、以下の事項について理事会から報告を受ける。
(1)事業計画及び収支予算並びにその変更の報告
(2)事業報告及び決算の報告

(2)(理事会の権能)
 第○条 理事会は、この定款の定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の作成並びにその変更
(2)事業報告及び決算
(3)会員の入会の承認
(4)理事の選任又は解任、職務及び報酬
(5)入会金及び会費の額
(6)事務局の組織及び運営
(7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。
         その他新たな義務の負担及び権利の放棄)
(8)その他本会の運営に関する必要な事項
                 
  
(3)(事業計画及び予算)
 第○条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、
     毎事業年度開始前に、理事会の議決を経て、総会で報告しなければ
     ならない。
 
(4)(予算の追加及び更正)
 第○条 予算議決後にやむを得ない事由が生じた時は、理事会の議決を経て、
     既定予算の追加又は更正をする事ができる。
 
(5)(事業報告及び決算)
 第○条 この法人の事業報告、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の
     決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し
     監事の監査を受け、理事会の議決を経て、総会で報告しなければなら
     ない。
   2.決算上剰余金を生じた時は、次事業年度に繰り越すものとする。
 
(6)(臨機の措置)
 第○条 予算をもって定めるもののほか。借入金の借入れその他新たな義務の
     負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を
     経なければならない。
   
 
(B)「理事長主導型の定款」で、認証された実例が有りましたら、ご照会下さい。

  以上、「理事会主導型定款」の実例を探してみた結果から、「理想的な
  「理事会主導型定款」を目指して、「モデル」を想定してみました。
  これが、厳しい、東京都の認証を勝ち取る事ができるか評価して頂ければ
  と思いまして、質問箱に投稿いたしました。先輩の皆様のご指導をお待ち
  致しております。

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