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記事No 2680
件名 Re: 「理事会主導型定款」例の評価と「理事長主導型定款」例?
投稿日 : 2003/09/22(Mon) 01:58:00
投稿者 申請中のNPO理事
参照先
シーズの轟木洋子様、及び公認会計士の赤塚和俊様、

この度は、お二人の貴重なご意見を頂けました事を御礼申し上げます。
(定款例の一部の提示だけで申し訳有りませんでした。)

お二人のご意見を総合してみますと、
1.「前年度の事業報告」は「社員総会の議決、又は承認を得なければならない」
2.「事業計画、予算及び決算」は「理事会の議決によらなければならない」で可能。
3.「監事の選任」は、「社員総会の議決によらなければならない」
4.「理事の選任、解任、報酬、職務」は、「理事会の議決によらなければならない」
で可能。と、解釈して宜しいでしょうか?

尚、「事業報告及び収支決算の議決は理事会の議決」で可能という定款は、「片麻痺
ネットワーク様の定款」(277re.1)で見つけました。(東京都知事認証)
また、「事業計画及び収支予算並びにその変更の報告」と「事業報告及び収支決算の
報告」を、「総会が理事会から報告を受ける」という定款は、「エンジョイ様の定款」
で見つけました。(内閣府認証)

所轄庁(特に東京都の場合)の最終判断「適合すると認める時は」が、現在の「認証
制度」の下では、一番の問題であると言えますね。「不要な助言(指導)をしている
所轄庁が結構あるように思えます。」には全く同感です。「内閣府の認証」の方が
規制が緩やかと言えるのでしょうか?

赤塚様の、「NPO会計税務専門家ネットワークの定款」は、非常にシンプルで参考に
なりました。有難うございました。

もう一つ、「事業報告が社員総会の議決、又は承認」が得られなかった場合の「理事会
の対応の仕方」に関して、ご助言を頂ければ、と思います。

追伸:9月16日に「東京都知事の認証」が有りました。(申請は、「総会型定款」
(都庁の指示)でした。(それでも、何回か修正が有りました。)「定款の変更」、
「理事会主導型」又は「理事長主導型」(シーズ様の「定款マニュアル」に載っていま
した)を考えていますので、今回のご助言を参考にして、都庁に挑戦してみます。
お二人のご助言に心より感謝申し上げます。(申請中ではなく、認証を受けました理事)

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