記事No |
: 2692 |
件名 |
: Re: 非営利会計から収益事業への貸付 |
投稿日 |
: 2003/09/15(Mon) 12:30:00 |
投稿者 |
: シロ |
参照先 |
: |
すみません。横から質問です。
全く問題ないとのことですが、
これは、設立認証申請時でも同じでしょうか。
例)
初年度
特活事業収入 900万
特活事業支出 500万
その他事業会計への貸出 400万
その他事業収入 100万
特活事業会計から借入 400万
その他事業支出 500万
翌年度
特活事業収入 800万
その他事業会計から返済 100万
特活事業支出 900万
その他事業収入 900万
特活事業へ返済 100万
その他事業支出 800万
法第5条の運用方針にある、
「『その他の事業』の実施にあたっては、特定非営利活動に係る事業の実施に必要な財産、資金
、要員、施設等を圧迫してはならない。事業計画上、赤字計上されているその他の事業について
は、少なくとも『支障がない限り』行われることが意図されているとはいえない。」
には抵触しないのでしょうか。
その他事業において特活事業から借りなければ支出できないことと
「赤字計上」は違うのでしょうか。