記事No |
: 2695 |
件名 |
: Re: NPO法人の理事長は 勤務や営業に全て当たるのでしょうか? |
投稿日 |
: 2003/09/15(Mon) 09:53:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
ともさん
> 収益事業をして無く 理事長に給料も支払ってない場合は
> その理事長は NPO法人の事業等を行う時は
> 通勤や勤務時間として 成り立つのでしょうか?
> (普通 通勤や勤務は報酬や給料があって始めて 成り立つと考えますが)
通勤や勤務時間として成り立つかどうかの判断がなぜ必要なのですか?
通常は給与を支払う場合にその判断が必要になるのであって、給与の支給
がない場合にはそのような判断は不要だと思いますが。
> 第2として NPO法人の理事長として 法人に支払われるにしろ
> 個人に支払われるにしろ
> 講演の講師「謝礼」は 通勤、営業活動等の経済活動として
> 成り立つのでしょうか?
> (講演場所や講演の依頼は不定期である)
これもご質問の趣旨がわかりません。謝礼を法人の収入として計上する
のであればそれにかかる経費は法人の経費であるし、個人の収入にする
のであればそれにかかる経費は個人の経費として確定申告します。いず
れにせよ「経済活動」には違いありません。
公認会計士・赤塚和俊