記事No |
: 2696 |
件名 |
: Re: NPO法人の理事長は 勤務や営業に全て当たるのでしょうか? |
投稿日 |
: 2003/09/15(Mon) 14:09:00 |
投稿者 |
: とも |
参照先 |
: |
ありがとうございます
2から説明致します
私自身全面介護の必要な障害者です
場合によっては 法人内のメンバーでは
対応できず 支援費の障害者ホームヘルプの
移動介護を利用しています
移動介護を利用しては いけないこととして
国の法律では
「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、
通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出」
となっています
私の住んでいる市の福祉課では 先日 NPO法人の理事長が
移動介護対象者の場合は その移動介護は支援費から
支払え無いと いきなり話しが来ました
そこで 支援費から支払えないのか 利用できないのかは
詳しいことは 明日聞くのですが
1 法人としては収益事業は していないこと
2 法人から給料をもらってないこと
以上2点の理由から 勤務や通勤にはあたらないと
私も思いましたので これは納得しました
その他
1 通年かつ長期にわたる外出
については1日以内で おさめていますので
これも問題無しですし 月に2~3回程度の活動の中で
1回使う時もある ということで
これも該当しないと私は思います
2 社会通念上適当でない外出
適当でない外出とも 思っていませんし
ここで 突っ込まれても
定款の通り 活動しているので
何も市から指摘される理由は
ないと思っています
それから1については わかりました