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記事No 2696
件名 Re: NPO法人の理事長は 勤務や営業に全て当たるのでしょうか?
投稿日 : 2003/09/15(Mon) 14:09:00
投稿者 とも
参照先
ありがとうございます

2から説明致します

私自身全面介護の必要な障害者です
場合によっては 法人内のメンバーでは
対応できず 支援費の障害者ホームヘルプの
移動介護を利用しています

移動介護を利用しては いけないこととして
国の法律では
「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、
 通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出」
となっています

私の住んでいる市の福祉課では 先日 NPO法人の理事長が
移動介護対象者の場合は その移動介護は支援費から
支払え無いと いきなり話しが来ました

そこで 支援費から支払えないのか 利用できないのかは
詳しいことは 明日聞くのですが
 1 法人としては収益事業は していないこと
 2 法人から給料をもらってないこと
以上2点の理由から 勤務や通勤にはあたらないと
私も思いましたので これは納得しました

その他
 1 通年かつ長期にわたる外出
    については1日以内で おさめていますので
   これも問題無しですし 月に2~3回程度の活動の中で
   1回使う時もある ということで
   これも該当しないと私は思います
   
 2 社会通念上適当でない外出
    適当でない外出とも 思っていませんし
    ここで 突っ込まれても
    定款の通り 活動しているので
    何も市から指摘される理由は
    ないと思っています

それから1については わかりました

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