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記事No 272
件名 Re: 認証前に集めた会費の処理について
投稿日 : 2001/02/07(Wed) 11:22:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
タナカ様

 まず、8ヶ月間の個人事業のスタートはいつからでしょうか。も
し去年(2000年)の1月以降であれば、次の条件に合えば個人の
確定申告は行わずに、その8ヶ月間の活動も含め(税務上は)すべ
てNPO法人の活動とみなすことも可能です。
1.それ以前に個人として類似の事業を行っていなかったこと。
2.その8ヶ月間の活動が法人化を前提として行われ、その活動内
  容が法人化後の活動と全く同じ活動及び法人化のための準備作
  業に限定されていること。
3.会費を納めた会員が、個人事業所とNPO法人を実質的に同じ
  もの(8ヶ月間は認証前の先行活動)だと認識していること。

 上記の条件のどれか一つが欠けていれば、8ヶ月間はやはり個人
事業ということになります。ただし、法人化の時期、及び会費規定
の定め方(特に会費の年度帰属の問題)にもよりますが、会費を納
めた会員が法人化後の会費という認識を持っているのであれば、個
人事業においては預り金とみなして、認証後の法人に引き渡したと
いう解釈も可能です。
 この場合は、8ヶ月間の活動の原資(収入源)が会費以外にあっ
たのかどうかという点も問題になります。他に活動に見合う収入源
がなかったのであれば、その会費を使って活動したことになります
ので、預り金という解釈は難しいと思います。

                公認会計士・赤塚和俊

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