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記事No 2733
件名 Re: ご質問
投稿日 : 2003/09/30(Tue) 18:41:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
山羊さん

> 1.都と市の補助金を受け、活動している障害児の療育施設です。
>  「人格なき社団」として非課税でしたが、今後NPO法人化した場合、法人税
>  がかかってきてしまうのでしょうか。がかかってきてしまうのでしょうか。
>  収入の内訳は、①補助金・助成金②寄付金③月謝・サークル費④前年度より
>  の繰越金(つなぎ資金)となります。

法人税法上の収益事業とは考えられませんので、課税はないはずです。ただし、
最終的には所轄の税務署の判断となります。No2975を参照ください。なお
「人格なき社団」もNPO法人も適用される税法は全く同じですからNPO法人
になったために課税されるということはありません。

> 2.また活動参加者が負担する、月謝、サークル費には消費税がかかってしま
>  うのでしょうか。取引高1千万円とは、何を指しているのですか?
>  私の団体の年間予算総額は3200万円(内、次年度繰越額は約600万円
>  で、次の補助金までのつなぎ資金)です。

取引高1千万円とは消費税の課税売上のことです。①補助金・助成金②寄付金は
非課税ですから③月謝・サークル費が1千万円を超えたら課税業者になります。
また、前年度よりの繰越金も消費税の課税売上には関係ありません。詳しいこと
は10月6日のシーズの消費税セミナーにおいでいただければと思います。

            公認会計士・赤塚和俊

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