記事No |
: 2733 |
件名 |
: Re: ご質問 |
投稿日 |
: 2003/09/30(Tue) 18:41:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
山羊さん
> 1.都と市の補助金を受け、活動している障害児の療育施設です。
> 「人格なき社団」として非課税でしたが、今後NPO法人化した場合、法人税
> がかかってきてしまうのでしょうか。がかかってきてしまうのでしょうか。
> 収入の内訳は、①補助金・助成金②寄付金③月謝・サークル費④前年度より
> の繰越金(つなぎ資金)となります。
法人税法上の収益事業とは考えられませんので、課税はないはずです。ただし、
最終的には所轄の税務署の判断となります。No2975を参照ください。なお
「人格なき社団」もNPO法人も適用される税法は全く同じですからNPO法人
になったために課税されるということはありません。
> 2.また活動参加者が負担する、月謝、サークル費には消費税がかかってしま
> うのでしょうか。取引高1千万円とは、何を指しているのですか?
> 私の団体の年間予算総額は3200万円(内、次年度繰越額は約600万円
> で、次の補助金までのつなぎ資金)です。
取引高1千万円とは消費税の課税売上のことです。①補助金・助成金②寄付金は
非課税ですから③月謝・サークル費が1千万円を超えたら課税業者になります。
また、前年度よりの繰越金も消費税の課税売上には関係ありません。詳しいこと
は10月6日のシーズの消費税セミナーにおいでいただければと思います。
公認会計士・赤塚和俊
- - ご質問 - 山羊 2003-09-30 17:35:00 No.2732
- Re: ご質問 - 公認会計士・赤塚和俊 2003-09-30 18:41:00 No.2733