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記事No 274
件名 Re: 認証前に集めた会費の処理について
投稿日 : 2001/02/10(Sat) 08:50:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
"タナカさん

 4月から11月までの事業を仮に申告するとしたら
収入83万円(事業主借は収入ではありません)に対
し支出170万円で、87万円の赤字になります。
 通常はこんな事業はボランティア活動であって、
税務署に申告するような事業ではありません。文書
でも口頭でも何もする必要はないのです。

 ただし、4月に事業開始届を提出しているのであ
れば別です。確定申告の必要があります。もっとも
赤字申告ですから実質的に意味はありません。

 NPO法人は個人から負債のみを引き継ぐことは
できません。もし事業主借の100万円を引き継ぐと
すれば、同時に100万円以上の資産を引き継ぎ、少
なくとも""0""か資産の方が多いことが条件です。

 NPO法人の設立にあたっては、個人もしくは任
意団体からの繰越という概念はありません。あくま
で新規の人格の創設ですから、ゼロまたは設立時の
寄付財産からスタートします。

 唯一の便法が、前回書いた実質的には認証前の4
月からNPO法人の活動が始まったとみなす方法で
す。たとえば、設立前から会費収入を受け取ったの
であれば、誰かに預っていてもらったと考えて、法
人設立後にその現金を受け取り、法人の会費収入と
するわけです。

 支出についても、たとえば設立準備費用は当然誰
かが立て替えているわけですから、法人設立後に法
人の負担とすることになります。具体的には、立て
替えてもらった人に支払って、設立初年度の法人の
経費にします。この中にプレ活動が含まれても、基
本的には構わないでしょう。

 ただこれも程度しだいで、タナカさんのケースの
ように人件費まで発生しているのであれば、そのプ
レ活動が法人に帰属することが設立総会で承認され
ている等の条件が必要だと思います。

 また、NPO法人に資産がなく、すぐには支払え
ない場合でも、それは立て替えた個人に対する未払
金の発生であって、負債の継承ではありません。

           公認会計士・赤塚和俊
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