記事No |
: 2740 |
件名 |
: Re: 減価償却について |
投稿日 |
: 2003/10/02(Thu) 15:22:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
はじめの一歩さん
> 10万円以下の備品などは経費として計上することが出来ると思っていたの
> ですが、最近他団体から、今年から30万円未満になったといわれました。
> これでだと経費に計上できるものが多くあるので、処理がしやすくなりま
> すが、30万円未満で合っていますか?
その通りです。今年の4月1日以降取得したものについては、30万円未満は
経費処理(損金算入)できます。
> それだと事務所のトイレを車椅子対応のものにするなど、30万円未満な
> ら修繕費ではなく経費として計上できるのでしょうか?
修繕費も経費です。一般的にはトイレを車椅子対応のものにするなど、機能
の追加に相当するような場合は、建物もしくは建物付属設備等の科目で処理
します。ただし、それが30万円未満であれば修繕費として経費(損金処理)
でかまわないということです。
公認会計士・赤塚和俊
- - 減価償却について - はじめの一歩 2003-10-02 15:10:00 No.2739