記事No |
: 2744 |
件名 |
: Re: 消費税と収益事業の経費損金算入に関して教えてください |
投稿日 |
: 2003/10/02(Thu) 19:14:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
aikawaさん
> 障害者とその家族への支援費事業(総収入の95%以上です)を行っているnpo法人
> です。下記の質問について宜しくお願いします。
>
> 1.消費税について
>
> 前期(3月決算)の委託事業(収益事業として申告)収入が3、000万円以上あり
> ます。今年4月から委託事業から支援費事業へ移行し介護保険同様、国保連より収
> 入を得ていますが来期の支援費事業収入は消費税の課税対象となるのでしょうか
前期の委託事業が1000万円以上であれば、来年4月からの事業年度は課税業者(消費税の
納税義務者)となります。2年前の事業年度で判断されるからです(基準年度といいます)。
しかし、支援費事業は消費税法では課税対象ではありません。支援費事業以外に物品や
サービスの対価に当たる収入がある場合に課税されます。これは、金額の多寡とは関係
ありません。あくまで基準年度の課税売上で判断されるからです。もし、今年度の課税
売上が1000万円以下であれば再来年は免税業者となります。
消費税の納税額は受取消費税から支払消費税を差し引いた差額ですが、支援費のような
非課税収入が多い場合にはその計算はかなり複雑になります。基準年度の課税売上が
5000万円以下であれば、簡易課税を選択された方がいいかも知れません。aikawaさんが
首都圏の方であれば、10月6日のシーズ主催の消費税セミナーに参加されることをお勧め
します。
> また、法人税についても介護保険同様、npo法人が行う支援費事業については、当然
> 収益事業として非課税にはならないのでしょうか
法人税については、介護保険事業も支援費事業もいずれも医療保健業として課税されます。
> 2.収益事業の経費として損金算入できますか
>
> npo法人として本来の目的である障害者とその家族への生活支援ため、グループ
> ホームの設置を考えています。例えば借上げアパートの家賃、障害者用内装費用
> を収益事業の経費として計上できますか グループホームを利用する方からは、
> 食費、光熱費などの実費程度を頂きこれを収益事業収入として計上する予定です
> グループホーム事業だけで考えると当然かなりの赤字ですが支援費事業の収益と
> 相殺することはできないでしょうか
NPO法人が複数の収益事業を営む場合、法人税法上はそのすべての収支を通算して
所得を計算することになります。つまり、グループホームが赤字であればその赤字は
支援費事業の黒字と相殺できます。
公認会計士・赤塚和俊