記事No |
: 2745 |
件名 |
: Re: 消費税と収益事業の経費損金算入に関して教えてください |
投稿日 |
: 2003/10/04(Sat) 00:16:00 |
投稿者 |
: aikawa |
参照先 |
: |
早速、回答していただきありがとうございました。
1. 消費税についてですが、委託事業(福祉公社からの委託により、障害者とその
家族への生活支援を目的としたヘルパーを派遣する事業)は、社会福祉事業に
該当し消費税は非課税ではと考えていましたが、課税対象となる収益事業である
ことがわかりました。
2. グループホームを収益事業とした場合、法人税法上の収益事業の何業に該当
するのでしょうか
最初の投稿後、No2969を参照させていただきました。そちらでの回答の中で
”収益を全く度外視して行う事業は、収益事業に該当しません”とありました。
私達は、グループホームを利用する方々へ、支援非事業で得た収益と寄付金等の
範囲内での援助ができればと考えています。法人税の申告の際にグループホーム
の経費を収益事業の経費として損金算入した場合、収益事業として認められず
損金算入を否認されないでしょうか
支援費事業で得た収益を本来の目的である障害者への生活支援のために有効に
利用できたらと考えていますが、認定NPO法人になるための要件にも該当せず
みなし寄付金の適用もできない状況です。