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記事No 2763
件名 Re: 会員の権利について
投稿日 : 2003/10/08(Wed) 18:23:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
ももこさん、

NPO法人になるにあたって、会に所属する個人のプライバシーに関わることとい
えば、役員(理事および監事)全員と、社員(総会で議決権を持ついわゆる正会員)
のうち最低10名の氏名・住所が、所轄庁などにおいて情報公開(閲覧)の対象に
なるということがあげられます。

もし、役員や社員10名についても、氏名・住所を明らかにしたくないという場合
には、NPO法人になることは無理です。現在の任意団体のままで活動されること
をおすすめいたします。

なお、NPO法人は、不特定多数の利益のために活動しなければならないことにな
っています。そのため、会員同士の利益を目的とした活動は半分未満でなくてはな
りません。
ただ、たとえばアルコール依存症を克服することを目的とした団体が、自助活動
(当事者間での活動)を行っているような場合、プライバシーを守るために参加に
あたって会員になってもらっていることがよくあります。こうした団体が会員向け
の活動を半分以上行っても問題はありません。目的に沿った活動ですし、アルコー
ル依存症には誰でもなってしまう可能性があり、その場合には誰でも会員になれる
からです。

ももこさんの団体の会員限定事業の内容が分かりませんが、その事業がNPO法人
の掲げる目的に沿ったもので、かつその会員には誰でもなれるのであれば、問題は
ないと考えます。

なお、何をもって半分などという量を測るかについては、支出の割合、従事してい
る職員数の割合、活動日数の割合など、合理的なものを指標として良いことになっ
ています(ただし、所轄庁によってこの指標が違ったりすることがあります)。
また、会員価格と非会員価格との差については、何も法律で定めたものはありません。

もし、ももこさんの団体の目的や、事業のざっとした内容などを書いていただけま
したら、もう少し詳しくお答えできると思います。

シーズ事務局・轟木 洋子

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