記事No |
: 2763 |
件名 |
: Re: 会員の権利について |
投稿日 |
: 2003/10/08(Wed) 18:23:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
ももこさん、
NPO法人になるにあたって、会に所属する個人のプライバシーに関わることとい
えば、役員(理事および監事)全員と、社員(総会で議決権を持ついわゆる正会員)
のうち最低10名の氏名・住所が、所轄庁などにおいて情報公開(閲覧)の対象に
なるということがあげられます。
もし、役員や社員10名についても、氏名・住所を明らかにしたくないという場合
には、NPO法人になることは無理です。現在の任意団体のままで活動されること
をおすすめいたします。
なお、NPO法人は、不特定多数の利益のために活動しなければならないことにな
っています。そのため、会員同士の利益を目的とした活動は半分未満でなくてはな
りません。
ただ、たとえばアルコール依存症を克服することを目的とした団体が、自助活動
(当事者間での活動)を行っているような場合、プライバシーを守るために参加に
あたって会員になってもらっていることがよくあります。こうした団体が会員向け
の活動を半分以上行っても問題はありません。目的に沿った活動ですし、アルコー
ル依存症には誰でもなってしまう可能性があり、その場合には誰でも会員になれる
からです。
ももこさんの団体の会員限定事業の内容が分かりませんが、その事業がNPO法人
の掲げる目的に沿ったもので、かつその会員には誰でもなれるのであれば、問題は
ないと考えます。
なお、何をもって半分などという量を測るかについては、支出の割合、従事してい
る職員数の割合、活動日数の割合など、合理的なものを指標として良いことになっ
ています(ただし、所轄庁によってこの指標が違ったりすることがあります)。
また、会員価格と非会員価格との差については、何も法律で定めたものはありません。
もし、ももこさんの団体の目的や、事業のざっとした内容などを書いていただけま
したら、もう少し詳しくお答えできると思います。
シーズ事務局・轟木 洋子
- - 会員の権利について - ももこ 2003-10-08 16:54:00 No.2762