記事No |
: 277 |
件名 |
: Re: イベント協賛金収入の会計処理及び関連税金 |
投稿日 |
: 2001/02/14(Wed) 20:42:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
米山さま
わかりやすいように、協賛金を支出した企業側の会計処理から
ご説明します。税金対策上、企業側が「寄付金」ではなく「広告
費」として処理したいという気持ちはわかりますが、それには自
ずと限度というものがあります。
すなわち、「広告費」として妥当な金額を超える部分は企業が
どのような経理処理をしようと、税務上は「寄付金」とみなされ
ます。
逆に言えば、受け取る団体側としては、世間常識の範囲内で広
告料金の規定のようなものを定め、それを超える金額は「寄付金」
として処理するのがいいと思います。できれば領収証にもその内
訳を明記した方がいいでしょう。
なお、妥当な金額にも幅がありますから、こちらが規定を設け
てそれを一貫して適用すれば、それが非常識な金額でない限り、
税務署としても否認はできないはずです。
念の為、付け加えておけば、「広告費」とした部分については
確かに消費税の課税は発生しますが、法人税が課税されるかどう
かは、そのイベントの性格によって違ってきます。
「広告収入」はあくまで附随事業ですから、本体のイベントが
法人税法のいう収益事業に該当するかどうかで決まります。
公認会計士・赤塚和俊