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記事No 2772
件名 Re: NPO設立について
投稿日 : 2003/10/12(Sun) 08:50:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
Kanekoさん

> ①有限会社として、NPO活動的な部署と収益を上げる部署を設けて、トータルして利益が
> 出れば、当然法人税を払う。NPOとしてのメリットに目をつぶれば、これも可能ですよね。

もちろん可能です。ただし、NPO活動的な部署もその有限会社の事業目的に沿った事業
(企業イメージアップ等の広報目的でもいいのですが)である必要があります。つまり
持ち出しになる金額について事業の経費としての正当性が求められるということです。

> ②NPOと有限会社の両方を作って、有限会社が事業委託という形でNPOに仕事を発注し、
> その対価としてお金を払う、ということは問題ないのでしょうか?
> (勿論、有限会社の定款には、そういう事業も入れておく)

問題ありませんが、適正な委託費を上回る金額で発注すると寄附金とみなされ寄附金の
損金算入限度額の適用を受ける可能性があります。また、さらに悪質な利益隠しとみな
されると重加算税の対象となることもあります。最近トヨタ等の自動車メーカーの海外
子会社の業務支援がこれに該当するとして摘発されました。

> その場合、NPO側の処理はどうなるのでしょうか?

通常の受託事業です。特定非営利活動に該当するかしないかに気をつけて下さい。該当
すれば特に問題ありませんが、該当しない場合はこれが主たる活動になると法の趣旨に
反することになります。また、法人税法上は請負業として課税される可能性が高いと思
われます。

           公認会計士・赤塚和俊

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