記事No |
: 2778 |
件名 |
: Re: 総会の議事録について |
投稿日 |
: 2003/10/14(Tue) 11:57:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
くみこさん、
お尋ねの件、NPO法にも民法にも、何の定めも見つけることができなかったため、
シーズの運営委員で弁護士の浅野晋さんにお尋ねしました。その回答を以下、紹介
いたします。
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「法律上の義務としては、議事録を社員に配布する義務はありません。どこにもそ
の旨の法律上の定めがないからです。
もちろん定款にその旨定めてあるのであれば、それによることになります。 ただ、
定款に定めがないとしても、わざわざ会員から議事録の写の送付を求められて、『義
務がないから送らない』というのは、確かにあんまりな対応です。
(もっとも、総会の結果を会員に知らせるのは、必ずしも議事録である必要はなく、
総会の内容についての『第○回総会報告書』といった書面でいいかと思います)
これについては、
(1)そんな会に愛想を尽かして退会する
(2)そんな対応をする役員については、次回に選任しないように運動する
(3)そんな会を改革するために、自分が役員となる
(4)定款改正の運動をする
などで対抗するしかありません。
議事録を送らないというのも私的自治の範囲のことですし、またこれにどう対抗する
かも私的自治の範囲のことです。
私的自治がいい方向にうまく機能しなければ、その会はいずれ「新陳代謝」されて行
くと思われます。悲しいかなそれが私的自治の一つの結果です。」
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上記、ご参考になさってください。
シーズ事務局・轟木 洋子