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記事No 2780
件名 Re: NPO設立費用
投稿日 : 2003/10/10(Fri) 13:01:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
中川さん

> NPO法人を設立するための費用を出すことは、
> そのNPO設立後に寄付をしたことに
> してもいいのでしょうか?

設立費用を設立後の法人が負担しない場合は寄付金
収入も計上しないのが一般的です。

しかし、設立費用を法人の経費として計上すること
自体は間違っているわけではありませんので、立替
えた人からの寄付として処理することは容認される
と考えられます。この場合は、設立後に経費と寄付
をそれぞれ計上することになります。

> また、その場合、出す側が法人であった場合、
> どの程度損金扱いになるのでしょうか?

通常の寄付金算入限度額の枠内です。つまり資本等
の金額の0.25%と所得の2.5%を足して2で割った金
額となります。これは、当該年度に行った他の寄付
金と合算で計算します。

また寄付金は実際に支出した時点で判断する必要が
ありますから、NPO法人側が経理処理した日付で
はなく、実際に支出を行った日付で処理します。

          公認会計士・赤塚和俊

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