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記事No 2797
件名 Re: 予算の更正について
投稿日 : 2003/10/16(Thu) 04:43:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
中川さん

> 今回伺いたいのは、予算の更正とはどのくらいの予算の変更があ
> ったときに総会を開催すべきなのかということです。当方では、
> 定款で予算の更正は総会の開催事項と定めているものですので。

特に決まりはありません。今年5月施行の改正NPO法では法律上も
予算条項がなくなったので予算を作っていなくても違法ではありま
せん。もちろん、定款上予算を作ることになっていれば予算の編成
は必要ですが、更正を行うかどうかは法人の内部の問題です。予算
超過のまま決算を行っても構わないのです。

ただし、定款で予算の更正は総会の開催事項と定めているのでした
ら1円たりとも予算を超える支出はできないという解釈も可能にな
りますので、運用規定等で予算超過の場合のルールを決めておいた
方がいいと思います。たとえば科目間流用はいくらまで事務局長決
裁で可能とか、予算に前もって予備費を設けておいて予備費の使用
については理事長決裁で可能とかすればかなり弾力的な運用ができ
るはずです。これは定款でなくても経理規程とか予算規程とかで定
めておけばいいのです。

個人的にはNPO法人に予算制度はいらないと思いますが、事業の
内容によっては予算統制があった方がいい場合があるのは事実です。
ただしその場合でも、予算編成の権限は理事会にするとか、または
当初予算は総会でも更正の権限は理事会というようにしておかない
と、NPO法人の特質である柔軟性や機動性が損なわれる結果にな
ると思います。

           公認会計士・赤塚和俊

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