記事No |
: 2802 |
件名 |
: Re: 身障者向け住宅改造は資産になるか |
投稿日 |
: 2003/10/18(Sat) 08:13:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
障害者団体さん
> お風呂の風呂桶が小さいとリフト入浴できないので、一般家庭用の大きい
> 風呂桶に変え、風呂がまは室外に出す改造をします。
> このような改造は資産となるでしょうか。ある程度の金額までは経費にな
> るでしょうか。
このようなケースは資産計上となります。一般的には建物付属設備とします。
耐用年数は15年です。一体としての工事ですから一部だけ経費とはなりません。
公認会計士・赤塚和俊