English Page
記事No 2807
件名 解散事由
投稿日 : 2003/10/18(Sat) 16:51:00
投稿者 甲斐
参照先
お世話になっております。
NPO法の解散事由に破産とありますが、ものの本によりますと債務超過=破産とありました。
民法においては、破産は、債務の返済が不能の状態を意味するということですので、
債務超過であっても、何らかの支払い原資確保が将来計画において予定され債務弁済可能である場合には
債務超過であっても、破産とならず、故に、NPOを解散しなくてもいいと思われますが
この解釈でよろしいでしょうか?
お手数ですが、お教えいただければ幸いです。

- WebForum -