記事No |
: 2813 |
件名 |
: 定款に定めのない事業の受託について |
投稿日 |
: 2003/10/21(Tue) 19:01:00 |
投稿者 |
: えんどう |
参照先 |
: |
先日、県から、NPO活動全般の支援につながるイベント開催について、
受託を希望するNPOから企画を募り、最も効果的な提案を行ったNPO
と委託契約を締結するという通知を受けました。
そこで、私たちの団体として応募しようとしたところ、県の担当者からは、
「あなたの団体の定款では、今回受託しようとする事業は実施できない
のではないか。このような事業を実施したいのなら、定款変更が必要で
はないか。」という指摘を受けました。
私たちは、日頃は中間支援的な活動は行っておらず、福祉活動のみを
行っており、定款もそのように定めています。その他事業も実施してい
ませんし、定款にも定めておりません。
しかし、最近、活動歴も長くなり、NPOを運営するノウハウも多少は溜
まってきたことから、中間支援的な活動をしようか、という話題が団体内
で出ていまして、その最初の取り組みとして、今回のイベントへの応募を
したのでした。
やはり、県の担当者が言うとおり、定款変更をしなければならないのでし
ょうか。
そうだとすると、認証まで2ヶ月以上かかってしまうため、今回の応募は
あきらめざるを得ないのでしょうか。