記事No |
: 2814 |
件名 |
: Re: 定款に定めのない事業の受託について |
投稿日 |
: 2003/10/22(Wed) 19:41:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
えんどうさん、
所轄庁の方がおっしゃるとおり、NPO法人は定款に定めている事業以外の事業をす
ることはできません。そのため、実際に実施するか否かは別として、特定非営利活動
に係る事業やその他事業の種類を多めに定款に書き入れているNPO法人もあります。
また、よく特定非営利活動に係る事業の種類の最後に「その他本会の目的を達成する
のに必要な事業」と書いているNPO法人もあります。
加えて、「特定非営利活動の種類」にも「前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は
活動に関する連絡、助言又は援助の活動」を入れているNPO法人も多いと思います。
ただ、えんどうさんが応募しようとされている県が実施しようとしているイベントが
どういうものか分かりませんが、たとえば「ふくさとづくり」を目的としているNP
O法人が、ある県のNPOフォーラムの委託を受け、芸術とふるさとづくり、福祉と
ふるさとづくり、環境とふるさとづくり、などのように事業を多分野に膨らまして実
施している例を知っています。ただし、この法人の定款には「特定非営利活動の種類」
に「前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活
動」が入っています。
福祉という視点からNPO全体に関係するイベントができるか否か、またそういうイ
ベントにも委託の可能性があるか否か、県の担当者に聞いてみるのも良いかもしれま
せんが、NPO全般の活動支援がイベントの目的であれば、定款変更なしにはやはり
難しいように思います。
シーズ事務局・轟木 洋子