記事No |
: 2819 |
件名 |
: NPO法人における議員の扱い |
投稿日 |
: 2003/10/22(Wed) 15:19:00 |
投稿者 |
: だいすけ |
参照先 |
: |
1:議員の寄付行為自体が公職選挙法で禁じられているので、
議員がNPO法人に寄付することはできません。
そのため、議員に活動に賛同してもらうためには、
会員になってもらうしかないと思うのですが、
議員(国・地方は問わない)がNPO法人の会員になる場合の注意点はありますか?
会員と一口に言っても、「一般会員=議決権のある会員」、
「賛助会員=議決権のない会員」などいろいろとあると思います。
その議員が自分の選挙区内のNPO法人の会員になる場合、
特に議決権のない賛助会員だとそれは「議員による寄付行為」とみなされ、
公職選挙法に抵触するのでしょうか?
2:1の場合において議員が賛助会員であっても、
例えば「出版物の1割引」「会員は参加費半額」などの会員特典が保障されていれば
「議員による寄付行為」にはなりませんか?
3:内閣府認証のNPO法人の場合、国会議員・地方議員はすべて、
選挙区内のNPO法人の会員、というあつかいになりますか?
(例えば東京都認証のNPO法人に、
神奈川県の県議が賛助会員になることはできますか?)