English Page
記事No 2819
件名 NPO法人における議員の扱い
投稿日 : 2003/10/22(Wed) 15:19:00
投稿者 だいすけ
参照先
1:議員の寄付行為自体が公職選挙法で禁じられているので、
  議員がNPO法人に寄付することはできません。
  そのため、議員に活動に賛同してもらうためには、
  会員になってもらうしかないと思うのですが、
  議員(国・地方は問わない)がNPO法人の会員になる場合の注意点はありますか?
  会員と一口に言っても、「一般会員=議決権のある会員」、
  「賛助会員=議決権のない会員」などいろいろとあると思います。
  その議員が自分の選挙区内のNPO法人の会員になる場合、
  特に議決権のない賛助会員だとそれは「議員による寄付行為」とみなされ、
  公職選挙法に抵触するのでしょうか?

2:1の場合において議員が賛助会員であっても、
  例えば「出版物の1割引」「会員は参加費半額」などの会員特典が保障されていれば
  「議員による寄付行為」にはなりませんか?

3:内閣府認証のNPO法人の場合、国会議員・地方議員はすべて、
  選挙区内のNPO法人の会員、というあつかいになりますか?
  (例えば東京都認証のNPO法人に、
   神奈川県の県議が賛助会員になることはできますか?)

- WebForum -