記事No |
: 2821 |
件名 |
: Re: NPO法人における議員の扱い |
投稿日 |
: 2003/10/27(Mon) 16:55:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
だいすけさん、
お尋ねの件、東京都選挙管理委員会に電話をして聞いてみました。
選管の方によると、会費という名目であっても実態が寄附であれば、公職選挙法に
抵触するということでした。
そして、「賛助会員は、そのNPOを支援するという会員であるから、その会費で
あれば概ね寄附と判断する」というお話でした。この場合いくら出版物や催し参加
の割引などがあっても、NPO法人の定款やその他の規則を見て、そのNPOを支
援するための実質的に寄附の性格を持つ会費であれば、法律に触れることになるそ
うです。
なお、この議員の寄附が問題になるのは、NPO法人の主たる事務所、また従たる
事務所の「所在地がある選挙区内」の話だそうです。所轄庁の違いは、何も関係な
いそうです。ですから、たとえば内閣府認証のNPO法人で、東京都世田谷区と札
幌市に事務所を置いているNPO法人の場合、その世田谷と札幌の事務所の所在地
がある選挙区から選出される議員から寄附をもらうと法令に違反することになると
いうことでした。
次に333さん、
NPO法人の代表理事が選挙に立候補する件ですが、NPO法では、NPO法人が
「特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれ
らに反対することを目的とするものではないこと」と規定されています。
NPO法人の代表理事が立候補すること事態は、何も法律に触れませんが、もしそ
の代表理事をNPO法人が推薦したり、支持したりすれば、NPO法に違反するこ
とになります。
シーズ事務局・轟木 洋子