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記事No 2822
件名 Re: NPO法人における議員の扱い
投稿日 : 2003/10/30(Thu) 13:12:00
投稿者 だいすけ
参照先
だいすけです。

轟木さん、返信ありがとうございます。

シーズ・轟木> お尋ねの件、東京都選挙管理委員会に電話をして聞いてみました。
シーズ・轟木> 選管の方によると、会費という名目であっても実態が寄附であれば、公職選挙法に
シーズ・轟木> 抵触するということでした。
シーズ・轟木> なお、この議員の寄附が問題になるのは、NPO法人の主たる事務所、また従たる
シーズ・轟木> 事務所の「所在地がある選挙区内」の話だそうです。所轄庁の違いは、何も関係な
シーズ・轟木> いそうです。ですから、たとえば内閣府認証のNPO法人で、東京都世田谷区と札
シーズ・轟木> 幌市に事務所を置いているNPO法人の場合、その世田谷と札幌の事務所の所在地
シーズ・轟木> がある選挙区から選出される議員から寄附をもらうと法令に違反することになると
シーズ・轟木> いうことでした。

この件に関してですが、
「NPO法人の所在地がある選挙区」以外から選出されている議員が、
NPO法人の会員(議決権の有無は関係ないんですよね?)になる、
あるいは寄付をもらうということは、
問題ではない、ということでいいのでしょうか。

ただ、自分の選挙区で活動しているNPOの会員になる、
ということが議員には禁止されているというのは、
なんだか腑に落ちませんね。

ちなみに「会費という名目であっても実態が寄附」ということですが、
「実態が寄付とならない会費」というのは具体的にどんな場合を指しますか?
「会員限定サービス」がある場合でしょうか。

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