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記事No 2823
件名 Re: NPO法人における議員の扱い
投稿日 : 2003/11/04(Tue) 16:36:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
だいすけさん、

はい、NPO法人の所在地がある選挙区「以外」から選出されている議員が、
そのNPO法人の会員になったり、そのNPO法人に寄附をしたりするのは
問題がないということでした。

また、「実態が寄附とならない会費」というのも、結構あります。会費を払
って会員になると、一定期間、配食サービスを受けられたり、一連のセミナ
ーを受講できたり、施設を利用できるようになったりするものです。たとえ
ば、スポーツクラブのように会費を払って会員になると、プールやジムの施
設を利用できたりするのと同じようなものです。
この場合、会費という名目ではあっても、実際はサービスの対価ということ
になります。

シーズ事務局・轟木 洋子

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