記事No |
: 2823 |
件名 |
: Re: NPO法人における議員の扱い |
投稿日 |
: 2003/11/04(Tue) 16:36:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
だいすけさん、
はい、NPO法人の所在地がある選挙区「以外」から選出されている議員が、
そのNPO法人の会員になったり、そのNPO法人に寄附をしたりするのは
問題がないということでした。
また、「実態が寄附とならない会費」というのも、結構あります。会費を払
って会員になると、一定期間、配食サービスを受けられたり、一連のセミナ
ーを受講できたり、施設を利用できるようになったりするものです。たとえ
ば、スポーツクラブのように会費を払って会員になると、プールやジムの施
設を利用できたりするのと同じようなものです。
この場合、会費という名目ではあっても、実際はサービスの対価ということ
になります。
シーズ事務局・轟木 洋子