記事No |
: 2824 |
件名 |
: Re: NPO法人における議員の扱い |
投稿日 |
: 2003/11/10(Mon) 16:23:00 |
投稿者 |
: だいすけ |
参照先 |
: |
ふたたび、だいすけです。
シーズ・轟木> はい、NPO法人の所在地がある選挙区「以外」から選出されている議員が、
シーズ・轟木> そのNPO法人の会員になったり、そのNPO法人に寄附をしたりするのは
シーズ・轟木> 問題がないということでした。
ということは、会員制度が「実態として寄付」にあたる場合は、
少なくとも参議院議員(全国比例・定数96)はNPO法人の会員になれない、
ということですよね。
また、今回の総選挙において比例区で当選された衆議院議員の場合も、
全国比例選出の参議院議員よりは範囲が狭くなるものの、
その比例区内(東北、北関東、など)に
主たる事務所あるいは従たる事務所がある場合は、
同様に会員になったり寄付を行なうことができない、
ということですよね。
これは問題ではないのでしょうか?
仕方がないこと、ですませていいのでしょうか・・・。
この辺について、NPO側からは何か動きが出たりしているのでしょうか?