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記事No 284
件名 Re: 契約手数料
投稿日 : 2001/02/20(Tue) 19:35:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
さとうさん

 行政の委託する契約には、厳密に言えば委託契約と請負契約があります。
どちらも法人税法上は請負業として収益事業に含まれます。

 ただし、このうちの委託契約については、法人税法基本通達で、実費弁償
である旨の確認を得た場合は収益事業に含まれないことになっています。

 実費弁償とは、契約の業務終了時に精算報告を行い、費用に余剰があっ
た場合は返還することが、契約書に謳われているようなものを言います。

 この確認は税務署長が行います。事前承認が建前ですが初年度は契約
締結後でいいでしょう(申請書類に契約書の写しも添付します)。継続する場
合は5年ごとに確認を受けることになっています。

 委託手数料とおっしゃっている意味がよくわからないのですが(契約書に
はそういう項目はないと思います)、実費弁償方式の契約書の場合も通常
は5%程度の事務経費(間接費)は認められており、税務署もこの事務経
費があっても実費弁償と認めています。

 上記の条件に当てはまらなければ収益事業となります。ただし、収益事
業とされた場合は当然、間接費も費用となりますので、0.03%程度の手数
料であれば赤字になるはずです。赤字であれば法人税(及び法人住民税
の法人税割)は税額は発生しません。

 問題は一旦収益事業とされると事業そのものが赤字でも法人住民税の
均等割の減免対象外となってしまうことです。

                      公認会計士・赤塚和俊

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