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記事No 285
件名 Re: 契約手数料
投稿日 : 2001/03/11(Sun) 21:46:00
投稿者 さとう
参照先
実費弁償というのは、何を実費とするかは契約内容で
決まるのでしょうか。どこまでを実費として認めるか
という判断は税務署がするのでしょうか、それとも契約の
時点で契約書にかかれているものはすべて実費と認められ、
決算期に余剰があった場合返還すればそれでよい、という
ことなのでしょうか。

委託手数料については、行政側でそういう表現を使って
いるのですが、たぶん0.03%ですので事務経費として
ほとんど消えてしまいます。なので、契約上は「事務経費」
と記載してもらうようにしたほうがよい、ということです
よね?

これは、NPO法人の場合として伺ったのですが、これが
任意団体が請け負った場合の税については、同じケースの
場合、どうなるのでしょうか。届出としては、同じように
実費弁償の資料を提出すればよいのでしょうか。任意団体
で人を雇ってこのような事業を請け負うことはできるので
しょうか。

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