記事No |
: 2851 |
件名 |
: Re: 役員報酬の上限の根拠について |
投稿日 |
: 2003/11/02(Sun) 17:22:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
SEMさん
> ところで、別件になりますがもうひとつご質問があります。
> 助成金や奨学金を「個人」に対して支援する場合、「贈与」にあたるのか、
> またあたらないようにするにはどのような設定を行なえばよいのでしょうか。
ご質問は贈与税が課税されるかどうか、という意味だと思いますので、
贈与税についてご説明します。
贈与税は、個人から個人に対して贈与を行った場合に受け取った個人に課税
されるものです。
贈与を行ったのが個人でなければ贈与税の課税対象にはなりません。SEMさん
の場合、助成金や奨学金を交付するのがNPO法人であれば全く問題ないと
いうことです。ただしNPO法人ではなく任意団体(人格なき社団)であれば
団体としての実態がなければ個人からの贈与とみなされる可能性はあります。
また、SEMさんのご質問とは直接関係ないかと思いますが、受け取る側につい
ても解説しておきます。受け取る側は、個人でなければ原則として贈与税は
課税されません。しかし、任意団体やNPO法人も個人とみなして課税され
ることがあります。
任意団体が課税されるのは、一人の寄付者からの寄付が110万円を超えた場合
です。個人と同じように課税されます。ただし個人と違うのは、すべての寄付
を合算するのではなく、寄付者一人ごとに110万円の基礎控除がある点です。
NPO法人が寄付を受けた場合は、金額は関係ありませんが、その寄付者に
見返りとなるような経済的利益を与えるような行為があれば、贈与税が課税
されることになっています。
公認会計士・赤塚和俊