記事No |
: 2853 |
件名 |
: Re: 名目上会費ではないものを会費と扱うことが出来るか |
投稿日 |
: 2003/11/05(Wed) 07:07:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
主税さん
> 私共は法人会員の制度を設けており、入会を有料としております。
> 先日もある企業の方にご入会を頂いたのですが、その際、「会費と
> いう形では社内決済が降りにくいため、研究委託という形式を取りた
> い」とのご連絡を受けました(とは言いましても、レポートを提出す
> る程度のことです)。
会費といっても他の会員向けとは異なるサービス(たとえばレポート)
を提供して、その対価と認められるような場合には、それは「会費」と
いう名目でも税法上は「事業収入」となり、課税が生じる可能性があり
ます。会費を払う側の企業では経費処理がしやすいということです。
一方、そのサービスの内容が対価として金額的に見合うほどのものでな
ければ、こちら側の処理は会費で構わないし課税の問題も生じないとい
うことになります。
その判断は支払側、受取側それぞれですればいいことであって、必ずし
も一方の判断が相手の判断を拘束するものではありません。こちら側が
対価として相当のサービスを提供しているという認識がなくても相手側
が対価相当のサービスを受けていると認識することもあり得るわけです。
公認会計士・赤塚和俊