English Page
記事No 2857
件名 Re: (再)農業有償ボランティアについて
投稿日 : 2003/11/05(Wed) 08:24:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
こんこんさん

> ①農家から支援参加者1人1時間につき利用料の支払いを求めることに何か
>  問題、あるいは規制はあるか。

特に規制はありませんが、法人税法上の課税の問題はあります。

> ②有償ボランティアの謝金として一定の額を定めることに何か問題、ある
>  いは規制はあるか。

ルールを決めるのがこんこんさんの団体であったとしても、取引自体は農家
と有償ボランティアの関係で完結していますから、特に問題はありません。

> ③謝金に対して源泉徴収は必要か。

農家と有償ボランティアの間で雇用関係が生じるとは考えられません(請負
契約と考えられる)し、仮に給与と考えても日額表丙欄が適用されると考え
られますので、日額9,300円未満の支払には源泉の必要はありません。

> ④ポイントが換金できることに何か問題はあるか。

支援参加者が確定申告する場合に、支援の直接の対価と合わせて収入として
申告する必要があります。一方、そのポイントの交換対象となる農産物や換
金の原資をこんこんさんの団体が負担されるのであれば、①の事業の経費に
算入することになります。

                公認会計士・赤塚和俊

- WebForum -