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記事No 286
件名 Re: 契約手数料
投稿日 : 2001/03/13(Tue) 20:03:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
さとうさん

1.何を実費とするかは、国との契約であれば通常は契約時点
 で見積書等で決めますが、地方自治体ではそこまではしない
 ことも多いようです。
  しかし、実費を決めるのは税務署ではなく発注した自治体
 です。1件ごとの精算報告で実費が契約金額を下回っていた
 ら返還します。契約書の文言にも書かれています。

2.委託手数料という言葉は一般的にはあまり使わないと思う
 のですが、自治体によってはわかりません。仮に委託手数料
 となっていても、契約上それを含めての実費で、契約金額を
 下回った場合の返還が契約書に書いてあればOKです。

3.これはNPO法人固有の問題ではなく、財団法人や社団法
 人や任意団体でも同じです。ただし、任意団体とこのような
 契約をするのは自治体側がきらうと思います。普通は実費精
 算方式ではなく請負方式を選択するでしょう。

4.前にも書きましたが、収益事業ではないという認定は税務
 署長の承認が条件です。税務署が契約書をもとに判断するの
 です。5年の更新時には精算報告等も添付します。

              公認会計士・赤塚和俊

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