記事No |
: 286 |
件名 |
: Re: 契約手数料 |
投稿日 |
: 2001/03/13(Tue) 20:03:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
さとうさん
1.何を実費とするかは、国との契約であれば通常は契約時点
で見積書等で決めますが、地方自治体ではそこまではしない
ことも多いようです。
しかし、実費を決めるのは税務署ではなく発注した自治体
です。1件ごとの精算報告で実費が契約金額を下回っていた
ら返還します。契約書の文言にも書かれています。
2.委託手数料という言葉は一般的にはあまり使わないと思う
のですが、自治体によってはわかりません。仮に委託手数料
となっていても、契約上それを含めての実費で、契約金額を
下回った場合の返還が契約書に書いてあればOKです。
3.これはNPO法人固有の問題ではなく、財団法人や社団法
人や任意団体でも同じです。ただし、任意団体とこのような
契約をするのは自治体側がきらうと思います。普通は実費精
算方式ではなく請負方式を選択するでしょう。
4.前にも書きましたが、収益事業ではないという認定は税務
署長の承認が条件です。税務署が契約書をもとに判断するの
です。5年の更新時には精算報告等も添付します。
公認会計士・赤塚和俊
- - 契約手数料 - さとう 2001-02-20 12:30:00 No.283
- Re: 契約手数料 - 公認会計士・赤塚和俊 2001-02-20 19:35:00 No.284
- Re: 契約手数料 - さとう 2001-03-11 21:46:00 No.285
- Re: 契約手数料 - 公認会計士・赤塚和俊 2001-03-13 20:03:00 No.286