記事No |
: 287 |
件名 |
: 講師謝礼の源泉徴収について |
投稿日 |
: 2001/03/01(Thu) 12:42:00 |
投稿者 |
: タナカ |
参照先 |
: |
講師謝礼に源泉徴収税10%がつくことは承知しているのですが、
1 徴収しなかった場合の罰則はあるのでしょうか。
2 また、交通費や食事代を含んだ金額を講師に渡した場合も全体金額の
10%を徴収すればいいのでしょうか。
3 補助金事業で講演会を行う場合、講師謝礼の財源が補助金であっても
源泉徴収は行うものなのでしょうか。
以上3点について教えていただけないでしょうか。