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記事No 2870
件名 Re: NPOと政治活動について
投稿日 : 2003/11/10(Mon) 12:32:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
ポピーさん、

11月1日の朝日新聞夕刊の記事だと思いますが、この解説は正しくないと思います。

首長のリコールや首長を訴える住民訴訟をNPO法人ができるか否かについて、NP
O法が作られる時に、国会でもきちんと審議されています。

1998年2月5日、参議院の労働・社会政策委員会において、竹村泰子議員(当時・
民友連)と金田誠一議員(民主党)との間で、次のような質疑と答弁があります。

これはNPO法第2条2項2号ハの
「特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれら
に反対することを目的とするものでないこと」
という条文の解釈に関するものです。
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竹村議員: 選挙と離れて、たとえば住民訴訟により議員、首長などの行動を厳しく
批判する、そういうことは禁止されていないのだと、はっきりお答えいただきたい。

金田議員: 住民訴訟などは全く住民として保障された権利でございますし、それに
よってこの「特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、
又はこれらに反対するものでない」という条項に当てはまらない、こう思っている。
したがって、先生御指導のとおりである。ただし、首長や議員の解職請求、リコール
は、この条項の対象になる選挙運動類似の活動であり、二条二項二号ハに反すると考
えている。
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このように、国会においても、公職にある人のリコール運動はできないけれども、公
職にある人を訴える住民訴訟などはできる、ということが確認されています。

シーズ事務局・轟木 洋子

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