記事No |
: 2888 |
件名 |
: Re: 追加です |
投稿日 |
: 2003/11/12(Wed) 12:00:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
あっぷるんさん、
> 極端な話ですが、定款で定める事業年度自体も1年間である必要はなく、6ヶ月だっ
> たり、1年3ヶ月だったりしてもかまわないのです。ただ、そうすると事務的に大変
> だったりするのでやっているところはほとんどないということです。
補足します。NPO法第29条では毎年1回事業報告書等を所轄庁へ提出しなければいけ
ないことになっています。ですから1年を超える事業年度を定めた場合は期首から12ヶ
月分の事業報告書等を一度提出し、正規の事業年度終了後にも提出することになります。
収益事業を行う場合には、法人税法にも同様の規定があります。轟木さんのおっしゃる
「事務的に大変」というのはそういう意味です。
公認会計士・赤塚和俊
- - 事業年度末まで4ヶ月に満たない場合の認証申請 - あっぷるん 2003-11-08 18:36:00 No.2884
- 追加です - あっぷるん 2003-11-08 18:44:00 No.2885
- Re: 追加です - シーズ・轟木 洋子 2003-11-12 11:05:00 No.2886
- Re: 追加です - あっぷるん 2003-11-12 11:38:00 No.2887
- Re: 追加です - 公認会計士・赤塚和俊 2003-11-12 12:00:00 No.2888
- Re: 追加です - あっぷるん 2003-11-13 14:22:00 No.2889
- Re: 追加です - シーズ・轟木 洋子 2003-11-13 16:19:00 No.2890