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記事No 29
件名 Re: 無報酬とは?
投稿日 : 2000/03/17(Fri) 10:55:00
投稿者 シーズ事務局(轟木)
参照先
いわさん、公務員の無報酬の範囲について、お答えがすっかり遅くなってしまい、申し訳ありま
せん。

以下は、総務庁人事局職員第一係と人事院職員局職員課に電話でインタビューして得られた答え
です。

基本的に、報酬の定義とは「働いたことへの対価」のことだそうで、「役員報酬」ではない実費
弁償分はそれに含まれない、とのことでした。よって、公務員が休日など勤務時間外に、NPOの
役員という立場で講師を務めるとき、実費交通費はそれに含まれず、弁当代も無報酬の範囲と考
えられるそうです。

しかし、電車賃が500円のところ、1万円を交通費として受け取ってしまうと、無報酬の範囲と
は考えにくい、とのお答えでした。この場合、特に「いくら以上なら問題」、といった基準とな
る額はなく「常識の範囲で」ということだそうです。また、講演謝礼は「働いたことへの対価」
であると見なされる可能性があるそうです。

また、公務員が介護サービスなどに勤務時間外に従事し、その報酬を受ける場合は「働いたこと
への対価」となりますから、任命権者の許可が必要です。これは、公務員の兼職を制限する条項
に係わってきます。インタビューでは、「すべて報酬を受けてはいけないということではなく、
あらかじめ許可が必要ということです」とのお答えでした。

また、人事院の方は「確かに国家公務員は、報酬を受けなければNPO法人の役員を務めるにあた
って、特に許可を取る必要はないですが、その場合であっても後のトラブルを避けるために、
所属の役所の人事部などに確認を取っておいた方が良い」とおっしゃっていました。

また、さらにご質問があれば、どうぞお寄せくださいませ。

シーズ事務局 轟木 洋子

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