記事No |
: 290 |
件名 |
: Re: 会議の権能 |
投稿日 |
: 2001/03/12(Mon) 16:55:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
宝田さん、ご投稿ありがとうございます。
さて、法人にどのような会議(機関)を置くのか、そしてその会議(機関)が法人のどのよう
な事務を決定するのかは、定款で定めることになります。
つまり、定款に、法人がどのような会議(機関)を持つのかを書いた上で、次にそれぞれの会
議で決定できる事務の内容を書く必要があるということです。
(詳細はシーズブックレット「NPO法人定款作成マニュアル」をご参照ください)
宝田さんの法人の場合、「ある部門の利用規程についての変更、一部新規作成」について、ど
の会議で決めるのかについて定款では定められなかったということですね。
全体の定款が分かりませんし、その利用規程というのがどのようなものか分かりかねますので
推測でお答えするしかないのですが、定款に定めていない以上、一度理事会にかけられて、そ
の利用規程の変更・作成を行う機関を決めるなどされた方が無難かと思います。そのうえで、
その機関が「事務局」となることもあるかと思います。
また、ご質問があれば、ぜひご投稿ください。
シーズ事務局・轟木 洋子
- - 会議の権能 - 宝田 2001-03-07 16:40:00 No.289
- Re: 会議の権能 - シーズ・轟木 洋子 2001-03-12 16:55:00 No.290