記事No |
: 2900 |
件名 |
: Re: 肩書き・賞与規定・理事会 |
投稿日 |
: 2003/11/11(Tue) 16:16:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
Bobbyさん
> ①初歩的な質問で恐縮ですが、2534の投稿において理事長、副理事長等の肩書きがある場合は
> 使用人兼務役員に含まれないということですが、理事の中で会長、副会長といった肩書きをもって
> いる場合も同じですよね。
そうです。
> ②また、786の投稿において、賞与の支給基準について給与規定で原則を定めるということですが、
> 当方、介護保険事業を行っており時間給のヘルパーが多数おります。よって年間何ヶ月分という
> 決め方ができないので、基準単価(例えば@¥100)を定めておいて、その人の年間総勤務時間や
> その他の勤務状況により評価した換算時間を乗じて賞与額とし、財政的に困難な年度は、理事会
> にて基準単価を¥80とか¥70に下げるというやり方でも差し支えないでしょうか
構いません。
> ③理事が8名おりますが、全員が職員(事務局、ケアマネ)を兼ねており
> 職員としての給与の支給をうけております。(理事としての報酬は支給してません)
> 理事会を兼ねた運営会議を頻繁に行っており、会議の出席時間も職員としての時間給の計算に
> 含めておりましたが、やはり理事会に対応する部分を按分して時間給の計算から除くべきで
> しょうか。またその場合、按分方法について何かよい方法はございませんでしょうか。
そこまでの必要はないと考えます。
公認会計士・赤塚和俊