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記事No 2901
件名 Re: 肩書き・賞与規定・理事会
投稿日 : 2003/11/13(Thu) 10:00:00
投稿者 Bobby
参照先
早速のご返事ありがとうございます。
またまた初歩的な質問で恐縮ですが、
①において、使用人兼務役員に該当しない場合における、
当該理事に対する月次の職員としての給与(時給+諸手当)は、
時給部分があるので毎月定額にはなりませんが、税法上役員賞与と
認定されることもあるのでしょうか。

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