記事No |
: 2902 |
件名 |
: Re: 肩書き・賞与規定・理事会 |
投稿日 |
: 2003/11/16(Sun) 07:21:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
Bobbyさん
> ①において、使用人兼務役員に該当しない場合における、
> 当該理事に対する月次の職員としての給与(時給+諸手当)は、
> 時給部分があるので毎月定額にはなりませんが、税法上役員賞与と
> 認定されることもあるのでしょうか。
その時給の定め方が他の職員と同じ基準であれば問題ないと考えられます。
公認会計士・赤塚和俊