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記事No 2905
件名 会員に向けた販売促進活動
投稿日 : 2003/11/11(Tue) 20:32:00
投稿者 新田
参照先
初歩的な質問ではありますが、よろしくお願いいたします。

企業の販売促進活動に協力し、例えば会員やその他の人に対して広告物などを
配布することで対価を得ることは構わないことなのでしょうか?
(例えば会員から1人加入するごとにいくらというような形で。)
継続的に行わなければ、法人税法上の収益事業にはあたりませんか?
またこの場合、「継続的」というのはどのようなことをさすのでしょうか?

あと、定款では本来事業のみしか定めてませんが、NPO法上不適切になること
はありませんか?(定款で定め、区分して処理する必要はありますか?)

よろしくお願いします。

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