記事No |
: 292 |
件名 |
: Re: 申請時の代表者について |
投稿日 |
: 2001/03/12(Mon) 16:39:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
斎藤さん、
こんにちは。法人設立の手続き、なかなか大変ですね。
実は、この「設立者」については法律的に定義がないようで、議論を呼んでいるところです。
設立者とは、設立行為を行う人で、具体的には所轄庁への申請手続きをしたり、書類の作成を
したりする人というのが、一般的な解釈のようです。
設立総会で、申請書類の内容を含め、全てを決める訳にはいきませんので、この総会で設立に
ついての行為に関する権限を委ねる人を決めることで、申請手続きをスムーズにするのが一般
的です。
設立者は社員や役員と重なっていてもかまいませんし、人数にも定めはありません。しかし、
慣例上、設立者は2名以上とすることが多いようです。このため、設立者のなかの一人を設立
代表者として決めておくのが便利で、一般的に行われている方法です。
しかし、設立代表者を決める、というのも法律に定められている訳ではないので、所轄庁への
提出書類のなかの「設立者名簿」には、「設立代表者」を書く欄はないと思います。
次に、「設立認証申請書」の申請者ですが、設立者のうちの一人を書くように求めている所轄
庁もあったり、設立後の法人の代表者を申請者にするように求めている所轄庁もあるようです。
これも、特に法律で決められていないために、所轄庁の運用によって違うようですから、事前
に所轄庁にお尋ねになるのが良いと思います。
また、この設立認証申請書には、斎藤さんが書かれているように、NPO法人となった後の法
人の「代表者」の氏名を書く欄があります。斎藤さんは「設立前なのでまだ決まっていない」
と書かれていますが、これは必須事項です。
斎藤さんの団体では、「すでに理事は決まっている」ということなので、設立総会で役員の選
任が終わっているということですね。理事はそのNPO法人を代表する人たちなので、理事全
員の氏名を書くこともできます。
また、定款で役員のなかに、例えば理事長、副理事長、または代表理事、会長などの名称で、
特別な理事を置くこともできるので、こうした理事の氏名をこの申請書の代表者欄に書くこと
もできます。
斎藤さんの団体がお作りになっている定款も今一度ご確認ください。
以上、またご質問があればご投稿ください。
シーズ事務局・轟木 洋子