記事No |
: 2920 |
件名 |
: Re: 設立総会から認証までの活動 |
投稿日 |
: 2003/11/17(Mon) 15:51:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
ENOMOTOさん
> 設立総会時の財産目録としてあった現預金が、活動をすることで認証登記までに
> 変動することになりますが、提出書類上の財産目録については、総会時のもので
> いいのですか。
それで構いません。一般的には、そういう不自然さを回避するために、財産目録は
ゼロで申請しておいて法人成立後に任意団体の残余財産を寄付する手法がとられて
います。
> >当然、NPO法人として認証されるまでの活動は任意団体の事業です。設立の
> >ために支出する経費も任意団体の経費として構いません。
> →任意団体の事業なのであれば、NPO法人としての事業報告には予算を含めて
> 除外されることになるのですか?先日の総会では、活動方針や予算案には連続性
> のあることなので、現在行っている事業も含めて議案書に掲載したのですが・・。
任意団体とNPO法人の区切りは厳密に登記の日にする必要はありません。前後の
月の区切りなどにするのが普通ですし、法人設立後もしばらくは任意団体として活
動して活動の区切りのいいところで法人に移行するようなことも行われています。
ただし法人の活動を前倒しする(法人化前の活動を法人の1期目の活動に含める)の
は、任意団体が存在せず白紙から法人を立ち上げる場合を除き好ましくありません。
活動方針や予算案に連続性があっても任意団体と法人は法律上は別人格ですから、
きちんと区別するべきです。
でも申請してしまったのであれば仕方がありませんので、法人1期目の事業報告書や
決算書から区別をはっきりさせて下さい。
公認会計士・赤塚和俊