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記事No 2931
件名 Re: セミナーやイベントによる収入について
投稿日 : 2003/11/17(Mon) 16:05:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
新田さん

> このようなとき、そもそも寄付金として計上することが妥当であるか、
> ということと、セミナーやイベントの運営が税法上の収益事業に該当
> する可能性はあるのかという点をお聞きしたいと思います。


寄付金として計上することで構いません。また、セミナーやイベントの
運営が税法上の収益事業に該当するとしたら技芸教授業ですが、技芸教
授業は洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、
生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザ
イン(レタリングを含む)、自動車操縦、小型船舶操縦の限定列挙です
ので、このどれかに該当しない限り収益事業とはなりません。

          公認会計士・赤塚和俊

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