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記事No 2935
件名 Re: 定款記載条件について
投稿日 : 2003/11/17(Mon) 16:11:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
みきさん

> 金額を変更するたびに、定款自体を変更していては手続き上大変ですので、
> 当初より、定款には入会金などの金額を明記するのではなく、
> 例えば、「別途協議により定める」などとすることは可能でしょうか?
> つまり、定款に、入会金などの明確な記載義務があるのでしょうか?

別途定めるで構いませんし変更についても総会ではなく理事会でも構いませ
ん。その場合は会費規程に「この規程の改廃は理事会の決議による」のよう
な条文を入れておきます。また、入会金や会費が不当な入会制限になってい
ると認証できないということになりますので、不当な条件を付していないこ
とを証明するために認証申請書類に設立当初の会費規程を添付します。

               公認会計士・赤塚和俊

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